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グローバル暗号化規制の枠組み:各国の政策と機会の分析
仮想通貨規制の世界地図:政策緩和が進行中の場合
近年、暗号化市場がますます注目される中、その規制の必要性もますます切実になってきています。各国は自国の経済、金融システム、戦略的考慮に基づいて、特徴的な規制政策を次々と打ち出しています。アメリカの規制当局と暗号化企業の継続的な攻防から、EUの全面的に展開されたMiCA法案、さらには新興経済国がイノベーションとリスクの間でのバランスを取る中で、世界の暗号化規制の構図はかつてない複雑さと多様性を呈しています。私たちの暗号化規制の世界地図を展開し、このグローバルな規制の波の下に潜む隠れた脈絡を探りましょう。
この記事では、各国を4つのカテゴリーに分けます:ビジネス集積地域、完全に準拠、部分的に準拠、そして非準拠。判断基準には、暗号資産の法的地位(50%)、規制フレームワークと法案の実施状況(30%)、そして取引所の実施状況(20%)が含まれます。
! 政策緩和が進行中の場合は、暗号規制の世界地図をご覧ください
アジア
グレーターチャイナ
####香港、中国
香港では、暗号資産は「バーチャルアセット」と見なされ、通貨ではなく、証券先物業務監察委員会(SFC)の監督を受けています。ステーブルコインにはライセンス制度が適用され、「ステーブルコイン条例」によりライセンスを持つ機関が香港ドルのステーブルコインを発行することが制限されています。NFTはバーチャルアセットと見なされ、ガバナンストークンは「集団投資計画」ルールに従って監督されます。
2023年に改訂された『マネーロンダリング防止条例』では、暗号化通貨取引所にライセンス取得が求められています。SFCは仮想資産ETFのルールを発表し、ライセンスの発行を担当しています。現在、HashKeyとOSLが初めてライセンスを取得し、20以上の機関が申請中です。ライセンスを持つ取引所は個人投資家にサービスを提供できます。ビットコインとイーサリアムのETFは2024年に香港で上場しました。
香港はWeb3と仮想資産を積極的に受け入れることで、特に個人投資家の取引を許可し、仮想資産ETFを導入することにより、国際金融センターとしての地位を強固にしようとしています。これは中国本土の厳しい禁止令とは対照的で、香港は全く異なる道を選び、明確で規制された仮想資産市場の構築に積極的に取り組んでいます。個人投資家の参加を許可し、ETFを導入することは、世界中の暗号資本と人材を引き付け、市場の流動性と国際競争力を向上させるための重要な措置です。
####台湾
中国台湾地区は暗号化通貨に対して慎重な態度を持っており、その通貨の地位を認めていませんが、投機的なデジタル商品としての規制を行い、徐々にマネーロンダリング防止および証券型トークン発行(STO)の枠組みを整備しています。
現在、暗号化通貨を通貨として認めていません。2013年以来、台湾中央銀行と金融監督管理委員会(FSC)の立場は、ビットコインは通貨として見なされるべきではなく、"高度に投機的なデジタルバーチャル商品"であるということです。NFTとガバナンストークンの法的地位は明確ではありませんが、実際にはNFT取引は利益税を申告する必要があります。証券型トークンはFSCによって証券と見なされ、証券取引法の規制を受けます。
《マネーロンダリング防止法》では、仮想資産に対する規制が行われています。FSAは、2014年以降、地元の銀行がビットコインを受け入れたり、関連するサービスを提供したりしてはならないと命じました。STOに関しては、台湾には発行額に応じた特定の規制があります。FSCは2025年3月に、仮想資産サービス提供者(VASP)に対する法律の草案を発表することを発表し、基本的な登録フレームワークから包括的なライセンス制度への移行を目指しています。
FSCは2024年に《マネーロンダリング防止法》に基づいて新しい規則を導入し、VASPが仮想資産関連サービスを提供する前にFSCに登録することを要求します。未登録の場合、刑事罰が科される可能性があります。STOについては、発行者は台湾に登録された株式会社でなければならず、STOプラットフォームの運営者は証券商のライセンスを取得し、少なくとも1億新台湾ドルの実資本を持っている必要があります。
####中国本土
中国本土では、暗号資産の取引とすべての関連金融活動が全面的に禁止されています。中国人民銀行は、暗号通貨が金融システムを混乱させ、マネーロンダリング、詐欺、ネズミ講、ギャンブルなどの犯罪活動を助長すると考えています。
司法実務において、仮想通貨は相応の財産属性を持ち、司法実務において基本的に合意が形成されている。民事分野の判例では、仮想通貨が占有において排他性、制御性、流通性などの特徴を持ち、仮想商品に類似していると広く認識されており、仮想通貨が財産属性を持つことを認めている。一部の判例は民法典第127条「法律がデータ、ネットワーク仮想財産の保護に関する規定を持つ場合は、これに従う」と、『全国法院金融審判工作会議記要』第83条「仮想通貨はネットワーク仮想財産の一部の属性を持つ」とを引用し、仮想通貨を特定の仮想財産と認定し、法律の保護を受けるべきであるとした。刑事分野では、最近の最高人民法院のケースライブラリに登録されたケースでも、仮想通貨は刑法上の財物に属し、刑法上の財産属性を持つことが明確にされている。
しかし2013年以降、中国本土の銀行は暗号化通貨業務に従事することを禁止されています。2017年9月、中国は限定された時間内に国内のすべての仮想通貨取引所を順次閉鎖することを決定しました。2021年9月、中国人民銀行は通知を発表し、仮想通貨との決済および取引者情報の提供に関するサービスを全面的に禁止し、違法な金融活動に従事することは刑事責任を問われることを明確にしました。さらに、暗号化通貨の鉱山も閉鎖され、新しい鉱山の設立も許可されません。海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国国内の住民にサービスを提供することも違法な金融活動と見なされます。
シンガポール
シンガポールは暗号資産を「支払い手段/商品」と見なしており、これは主にその《支払いサービス法案》の規定に基づいています。ステーブルコインに対しては、ライセンス発行制度を実施しており、シンガポール金融管理局(MAS)は発行者に1:1の準備金を持ち、月次監査を行うことを求めています。他のトークン、例えばNFTやガバナンストークンについては、ケースバイケースの判定原則を採用しています:NFTは通常、証券とは見なされませんが、ガバナンストークンに配当権が付与される場合、証券と見なされる可能性があります。
2022年に制定された《金融サービスと市場法》は、取引所とステーブルコインを規制しています。しかし、最近施行されたDTSP新規則は、ライセンスのコンプライアンス範囲を大幅に縮小し、これが暗号プロジェクトと取引所のオフショア業務に影響を与える可能性があります。MASは通常、暗号企業に対して3種類のライセンスを発行します:通貨交換、標準支払い、大型支払い機関であり、現在、20以上の機関がライセンスを取得しています。その中にはCoinbaseも含まれています。多くの国際取引所はシンガポールに地域本社を設立することを選択していますが、これらの機関はDTSP新規則の影響を受けることになります。
韓国
韓国では、暗号資産は「合法資産」と見なされていますが、法定通貨ではありません。これは主に「特定金融情報報告及び利用法」(特金法)の規定に基づいています。現在、「デジタル資産基本法」(DABA)の草案が積極的に進められており、暗号資産に対してより包括的な法的枠組みを提供することが期待されています。現行の特金法は主にマネーロンダリング規制に重点を置いています。ステーブルコインについては、DABA草案はその準備金の透明性を要求することを提案しています。一方、NFTやガバナンストークンなどの他のトークンについては、その法的地位はまだ明確ではありません。NFTは現在、仮想資産として規制されており、ガバナンストークンは証券の範疇に入る可能性があります。
韓国では実名制取引所許可制度が導入されており、現在Upbit、Bithumbなど5つの主要取引所がライセンスを取得しています。取引所の運営に関しては、韓国市場は主に国内取引所が主導しており、外国取引所が韓国住民に直接サービスを提供することは禁止されています。また、韓国の「デジタル資産基本法」(DABA)草案が進行中で、ステーブルコインの準備金の透明化が求められています。この戦略は、国内の金融機関や市場シェアを保護するだけでなく、規制当局が国内の取引活動を効果的に監視することを容易にしています。
インドネシア
インドネシアは、暗号資産に関する規制権が商品先物取引監督局(Bappebti)から金融サービス管理局(OJK)に移行する変化を経験しており、これによりより包括的な金融規制が示唆されています。
暗号化資産の法的地位はまだ明確ではありません。最近の規制権の移転に伴い、暗号化資産は「デジタル金融資産」として分類されました。
以前、インドネシアの《商品法》は取引所を規制していました。しかし、最近発表された《2024年第27号OJK条例》(POJK 27/2024)は暗号資産取引の規制権をBappebtiからOJKに移管し、この規則は2025年1月10日に施行されます。この新しい枠組みは、デジタル資産取引所、清算機関、保管者、及び取引業者に対して厳格な資本金、所有権、及びガバナンスの要件を設定しています。以前にBappebtiから発行されたすべてのライセンス、承認、及び製品登録は、現行の法律や規制と抵触しない限り、引き続き有効です。
ライセンス発行機関はBappebtiからOJKに移管されました。暗号化資産取引業者の最低実収資本は1000億インドネシアルピアであり、少なくとも500億インドネシアルピアの株本を維持する必要があります。実収資本に使用される資金は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の資金供与などの違法活動に由来してはなりません。すべてのデジタル金融資産取引提供者は、2025年7月までにPOJK 27/2024の新しい義務と要件に完全に準拠しなければなりません。
地元の取引所であるIndodaxは、地域で活発に運営されています。Indodaxは、規制された中央集権型取引所で、現物、デリバティブ、そしてOTC(サービスを提供しており、ユーザーにKYCコンプライアンスを求めています。
) タイ
タイは、税制優遇措置と厳格なライセンス制度を通じて、暗号化市場を積極的に形成しており、コンプライアンス取引を奨励し、世界の金融センターとしての地位を強化しています。
タイでは、暗号通貨の所有、取引、マイニングは完全に合法であり、利益はタイの法律に従って課税される必要があります。
タイは「デジタル資産法」を制定しました。注目すべきは、タイがライセンスを持つ暗号化資産サービスプロバイダーを通じて行われる暗号通貨の販売収入に対して、5年間のキャピタルゲイン税を免除することを承認したことです。この政策は2025年1月1日から2029年12月31日まで続く予定です。この措置は、タイをグローバル金融センターとして位置づけ、住民が規制された取引所で取引を行うことを促進することを目的としています。タイ証券取引委員会###SEC(は暗号市場の監視を担当しています。
タイのSECはライセンスの発行を担当しています。取引所は公式な許可を取得し、タイの有限会社または公会社として登録する必要があります。ライセンスの要件には、最低資本金(中央集権型取引所は5000万タイバーツ、分散型取引所は1000万タイバーツ)および取締役、経営者、主要株主が「適切な候補者」基準を満たす必要があります。
地元の取引所であるBitkubは現地で活発に活動しており、タイで最高の暗号化通貨取引高を誇っています。その他の主要なライセンスを持つ取引所にはOrbix、Upbit Thailand、Gulf Binance、KuCoin THが含まれます。タイSECはBybit、OKXなどの5つのグローバルな暗号取引所に対して措置を講じ、タイでの運営を阻止しました。その理由は、彼らが現地のライセンスを取得していないためです。Tetherはタイでそのトークン化された金のデジタル資産も発表しました。
) 日本
日本は、世界で最も早く暗号化通貨の法的地位を明確に認めた国の一つであり、その規制フレームワークは成熟しており慎重です。
《支払サービス法》では、暗号資産が「合法的な支払い手段」として認められています。ステーブルコインについては、日本は厳格な銀行/信託専売制度を採用しており、必ず円に連動し、償還可能である必要があります。また、アルゴリズムステーブルコインは明確に禁止されています。他のトークン、例えばNFTはデジタル商品と見なされ、ガバナンストークンは「集合投資計画権利」として認定される可能性があります。
日本は《決済サービス法》および《金融商品取引法》###を改正することにより、2020年(に正式に暗号資産を合法的な支払い手段として認めました。金融庁)FSA(は暗号市場の監督を担当しています。改正された《決済サービス法》には「国内保有令」の条項も追加されており、政府が必要に応じてプラットフォームに対し、一部のユーザー資産を日本国内に保管するよう要求できるようになり、資産流出リスクを防止します。ライセンス発行に関しては、FSAが取引所ライセンスを発行しており、現在45のライセンスを持つ機関があります。日本の暗号通貨ライセンスを取得するための重要な要件には、現地に法的実体とオフィスを設置し、最低資本金要件(1,000万円を超え、具体的な資金保有規定があること)を満たし、AMLおよびKYC規則を遵守し、詳細な事業計画を提出し、継続的な報告と監査を行うことが含まれます。
日本の市場は主にBitflyerなどの地元の取引所によって支配されています。国際的なプラットフォームが日本市場に参入するには、通常、合弁方式(Coincheckなど)を通じる必要があります。
ヨーロッパ
) 欧州連合
現今のグローバルな暗号化分野において、司法規制が比較的整備されているとともに、